学会賞に関する規程
第1条 本学会における研究・実践活動およびコミュニティ心理学の発展を目的とし、優秀論文賞、出版賞、優秀発表賞、奨励賞の各賞を設ける。
第2条 優秀論文賞は、学会員における研究・実践活動の促進向上を図り、特に優れた論文を表彰することを目的とする。
2 優秀論文賞は、当該年度に機関誌『コミュニティ心理学研究』に発表された学会員の論文のうち、特に優秀な論文に対して授与する。
3 受賞対象となる論文の数は毎年度最大3件とする。
第3条 出版賞は、コミュニティ心理学の理念および知識の普及を図り、特に優れた著作を表彰することを目的とする。
2 出版賞は、当該年度に発行された、学会員が筆頭あるいはそれに準ずる立場で監修・編集・執筆したコミュニティ心理学に関連する著作のうち、特に優れた著作に対して授与する。
3 原則として、受賞対象となる書籍の数は毎年度最大3件とする。
第4条 優秀発表賞は、学会員おける研究・実践活動の促進・向上を図り、特に優れた発表を表彰することを目的とする。
2 優秀発表賞は、当該年度の大会における学会員の発表のうち、口頭発表およびポスター発表において、それぞれ特に優秀な発表に対して授与する。
3 原則として、受賞対象となる発表の数は毎年度口頭発表とポスター発表各1件とする。
第5条 奨励賞は、大会の活性化および、学会員における研究・実践活動の促進を図ることを目的とする。
2 奨励賞は、本学会の大会において口頭あるいはポスター発表を、単独あるいは筆頭で3回以上行った者に対して授与する。また、既に奨励賞を受賞したことがある者のうち、受賞後に再度3回以上の発表を行った者に対しては、再度奨励賞を授与することができる。
3 原則として、受賞者数の上限は設けない。
第6条 第2条乃至第5条にかかる選考のために選考委員会を設ける。当分の間、第2条乃至第4条にかかる選考委員会は理事会がこれを兼ね、第5条の選考委員会は常任理事会がこれを兼ねる。
(1)第2条および第3条の受賞対象は、選考委員の推薦にもとづき、選考委員会において決定する。
(2)第4条の受賞対象は、当該年度の大会における、学会員による口頭あるいはポスター発表の中から、選考委員会において決定する。
(3)第5条の受賞対象は、受賞資格該当者の自己申告にもとづき、選考委員会において決定する。
第7条 受賞者の氏名は次年度の総会において発表し、機関誌に掲載する。該当者がない場合はその旨を公表する。
第8条 本規程の改廃は理事会の議を経て総会において行う。
附則
本規程は2019年6月23日より施行する。
第5条2項における発表回数には本規程施行後のもののみを含むものとする。