日本コミュニティ心理学会会則

第1章 総則

第1条(名称)本会は日本コミュニティ心理学会(Japanese Society of Community Psychology)と称する。

第2章 目的および事業

第2条(目的)本会は、専門分野の如何にかかわらず、広くコミュニティ心理学に関心をもつ者の研究と実践の推進、会員相互の研鑽と親睦、知識の普及と啓発活動をおこない、もってわが国のコミュニティ心理学の発展および人類の幸福に寄与することを目的とする。

第3条(事業)本会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
1.総会、大会、研修会及びその他の必要な会合の開催
2.学会誌、会報などの刊行
3.内外の研究・実践者および関連諸団体との連携と交流
4.その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第4条(会員)本会の会員は次の通りとする。

1.正会員:コミュニティ心理学の研究及び実践に関心をもつ者で、本会の目的に賛同した個人
2.名誉会員:本会の発展に顕著な功労のあった70歳以上の会員で、理事会の議を経て総会において推戴された者
3.賛助会員:本会の事業を支援する個人又は団体

第5条(入会)本会に入会しようとする者は所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、理事会の承認を得なければならない。

第6条(会員資格の喪失)退会を希望する者は書面等で本会に申し出るものとする。また、会員が所定の会費を2年に渡り滞納した場合、及び本会の倫理綱領に反する行為をしたときは、会長は理事会にはかり会員資格を喪失させることができる。

第4章 役員

第7条(役員)本会に次の役員をおく。役員の任期は3ヵ年とし、再任を妨げない。

  1. 理事16名:正会員の中から役員選挙に関する内規により選出し、この会を運営する。なお、会長の指名により3名まで加えることができる。
  1. 会長1名:理事のうち理事会の互選により選出する。会長はこの会を総括し、理事会において議長をつとめる。
  1. 副会長 若干名:理事のうち理事会の互選により選出する。会長を補佐し、必要のあるときはこれを代行する。
  1. 常任理事 若干名:理事の中から会長が委嘱し、総務、財務、研究、研修、編集、広報、国際交流、倫理などを遂行する。
  1. 監事 2名:正会員の中から役員選挙に関する内規により選出し、本会の会計および会務執行を監査し、その結果を理事会ならびに総会に報告する。

第8条(事務局)本会の事務局業務は、総務および財務を担当する常任理事の所掌とする。

第9条(顧問)本会に顧問をおくことができる。顧問は理事会の推薦により会長が委嘱し、会長の諮問に応じて意見を述べ本会の事業を支援する。

第5章 組織・運営

第10条(組織・運営)本会は次の運営組織をもつ。

1.総    会  正会員と名誉会員をもって構成し、本会の最高意思決定機関として会の方針を決定する。会長の招集により、年1回以上開催しなければならない。決議は出席者の多数決による。同数の場合は会長が決定するものとする。
2.理 事 会 この会の事業の運営と執行の責任を負う。会長の召集により年1回以上開催する。
3.常任理事会 理事会より委託を受け本会の通常会務の執行に当たる。会長の召集により年4回以上開催する。
4.各種委員会 本会の目的を達成するために、研究、研修、編集、広報、国際交流、倫理などの委員会を設置する。各委員会は必要に応じて委員会規程を作成し、組織・運営に関する事項を決定する。各委員会は常任理事会の承認を得て、委員を任命することができる。

第6章 経費および会費

第11条(経費)本会の経費は会費、寄付金及び補助金等でまかなう。会計年度は毎年4月1日からはじまり、翌年3月31日でおわる。

第12条(会費)会費は以下のように定め、各年度の会費は毎年4月30日までに納めなければならない。
1.正会員:年8,000円
2.名誉会員:免除
3.賛助会員:年1口(10,000円)以上

第7章 会則の改訂

第13条(会則の改訂)この会則の変更は総会における出席者の3分の2以上の同意によっておこなわれる。

附 則

第1条 この会則は1998年3月23日から実施される。
第2条 この会則は2005年7月3日から改訂され実施される。
第3条 この会則は2008年6月15日から改訂され実施される。
第4条 この会則は2017年7月2日から改訂され実施される。
第5条 この会則は 2021 年 9 月 18 日から改訂され実施される。