other 若手学会員研究・実践活動奨励賞

本学会「若手学会員研究・実践活動奨励賞に関する規程(下記参照)」により、平成17年2月1日~3月20日のあいだに申請された5件の申請書をもとに、「若手学会員研究・実践活動奨励賞選考委員会」において慎重に審査を行いました。その結果、下記の2件が採択されましたので、報告いたします。
                                                                                               単位:千円
申請番号 研究代表者 研究課題 給付額
畑 倫子 ストレスからの回復に住まい環境が果たす役割 100
池田 満 川崎市川崎区における地域通過“エコマネー”運動のプログラム評価 100

                                          ※平成17年度第1回常任理事会(2005.6.19)にて選考

日本コミュニティ心理学会 若手学会員研究・実践奨励賞に関する規程
第1条 長期的視点に立った本学会の目的達成のため、若手学会員における研究・実践活動の促進向上を図るべく奨励金給付の規程を設ける。
第2条 本規程の対象となる者は、本学会員であり、満40歳未満の者またはその要件を満たす研究グループとする。
第3条 所定の書式による研究・実践活動奨励金給付申請及び所定の専攻手続きを経て、選考された研究・実践活動1件に対し学会は10万円の奨励金給付を行う。給付対象となる研究は、各年度において2件以内とし、その原資は学会経常費から支出する。
第4条 選考され奨励金給付を受けた研究・実践活動の期間は、本規程上では2年間で行われるものとして扱う。
研究奨励金の給付を受けた者またはグループは、給付を受けた日から2年以内に終了し、その後すみやかに、その成果を公表しなければならない。
第5条 第3条にかかる選考のために、選考委員会を設ける。選考委員会は当分の間、常任理事会がこれを兼ねる。
第6条 奨励金給付申請については、所定の書式(1)により、学会長宛で学会事務局に行うものとする。申請機関は毎年、2月1日から3月20日までとする。
第7条 奨励金の給付を受けた者またはグループは、給付から2年を超えた時点で所定の書式(2)により支出報告を行わねばならない。
第8条 本規程は、2003年1月1日から発効する。この規程の改廃は理事会の議を経て総会において行う。
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