倫理綱領

前文

日本コミュニティ心理学会は、社会情勢の変化や流動化および多様化に伴って発生する諸問題に対して、個々人の精神内界レベルから、家庭・学校・組織・地域社会などのコミュニティレベルまで、様々な関わりを持ちながら心理的・社会的・教育的貢献をすることが期待されている。したがって、本学会員はこれらの期待に応えて、コミュニティ心理学に関する調査・研究・教育・実践・介入その他の諸活動を行う際、本倫理綱領を遵守して、その社会的責任を果たさなければならない。

基本原則

第1 条 日本コミュニティ心理学会( 以下「本学会」という。)会員(以下「本学会員」という。)は、日々研鑽に励み、関与するコミュニティに貢献するよう努めなければならない。

基本的人権の尊重

第2 条 本学会員は、調査・研究・教育・実践・介入その他の諸活動(以下「調査研究活動」という。)において、常に基本的人権を尊重し、これを侵害してはならない。

法令の遵守

第3 条 本学会員は、調査研究活動において、法令、本学会に関する会則等を遵守し、他者の権利を侵害してはならない。

学会に対する規律

第4 条 本学会員は、本学会の名誉または信用を失墜させる行為をしてはならない。

インフォームド・コンセント

第5 条 本学会員は、調査研究活動において、その手法、方法、手続及び予想される成果等について、対象者にわかりやすく説明し、協力の同意を得なければならない。

秘密保持

第6 条 本学会員は、調査研究活動において、対象者から得られた個人及び個人の属するコミュニティに関する情報について秘密を保持し、対象者のプライバシーの保護に努めなければならない。
2 本学会員は、得られた成果の公表において、事前に対象者その他の関係者の承諾を得るよう努める。

倫理綱領違反の申立て

第7 条 本学会員、および本学会活動参加者は、本学会員による本学会活動に関する倫理綱領違反の疑いがあるときに、本学会長(以下「会長」という。ただし、会長が当該申立てに関する関係者であった場合、副会長、または倫理委員会委員長が代行する。)宛に、倫理綱領違反の申立てをすることができる。

倫理綱領違反

第8 条 会長は、倫理綱領違反があったとの申立てがあったとき、その必要があると判断した場合、当該申立ての事実関係の調査を実施するため、調査委員会を設置することができる。
2 常任理事会は、前項の調査委員会の行った調査の報告を受け、被申立者に対し、会則第6 条に規定する会員資格の喪失のほか、厳重注意、会員資格の一定期間の停止、退会勧告その他の措置に関する処遇案を作成することができる。常任理事会は処遇案を理事会に報告し、理事会はその処遇案を検討し、被申立者に対する措置を決議することができる。会長は、被申立者に対し、理事会の決議した措置を通知する。
3 会長は、倫理綱領違反があったとの申立てが本学会になされたとき、その必要があると判断した場合、被申立者に対し、事実調査を実施することなく倫理綱領違反との申立てがあった事実のみを通知し、注意を喚起することができる。
4 本条の倫理綱領違反に関する手続は、別に定める。

倫理綱領違反に関する調査への協力

第9 条 本学会の会員に対し、倫理綱領違反に関する調査のために協力を要請することがある。本学会の会員はその要請に誠実に対応する義務を有する。

附則:
本綱領の改定は、倫理委員会及び常任理事会の議を経て、理事会の承認後、会長がこれを行う。