研究・実践プロジェクトへの資金給付に関する規程

第 1 条(趣旨)
社会の急激な変化、あるいは課題の緊急性などの視点に立ち、有益な成果を期待できる研 究・実践プロジェクト(以下、本プロジェクトという。)に対して一部資金を給付すること についての規程を設ける。

第 2 条(対象)
給付の対象となる本プロジェクトは、本学会が学会の目的達成のためにその都度におい て推進・推奨するテーマに沿うものであって、本学会員が主導ないし中核となって計画・実践するものとする。

第 3 条(公募)
本学会研究委員会は社会的必要性に応じて推進したい研究・実践テーマを検討し、常任理 事会の承認を経た後、学会長は資金給付を希望するプロジェクトの公募を学会員に対して 行う。ただし、緊急性等状況によっては、本学会研究委員会が本プロジェクトを組織し推進 することができる。

第 4 条(件数と給付額)
1 テーマに対して原則 3 件以内のプロジェクトを給付対象とする。1 件に対する給付は 100 万円を上限とし、その原資は学会特別会計から支出する。

第 5 条(報告義務)
本プロジェクトは、本規程上は 2 年間で行われるものとして扱い、給付を受けた日から 2 年以内に所定の書式にしたがって成果報告を行い、その後速やかに本学会の学会誌に公表 しなければならない。

第 6 条(選考)
第 3 条の公募にかかる選考が必要な場合、選考委員会を設けることができる。選考委員 会は当分の間、常任理事会がこれを兼ねる。本プロジェクトが公募される場合、その申請は、 所定の書式を通して、指定期間内に学会長宛で学会事務局が行うものとする。

第 7 条(支出報告)
給付から2年を越えた時点で所定の書式により支出報告を行わなければならない。

第 8 条(規程の発効と改廃)
本規程は、2012 年 7 月 15 日から発効する。この規程の改廃は理事会の議を経て総会に おいて行う。
本規程は、2021 年 9 月 18 日から改訂され実施される。